相続・遺言
相続・遺言

相続・遺言


相続には、相続金額の大小を問わず、トラブルが増加しています。
遺産分割協議書や遺言を事前に作成することによって、親族間の争いを未然に防ぎ円滑に相続をすることができます。
行政書士アピス法務事務所は、ご本人・親族の方が安心できるように遺産分割協議書や遺言書作成のサポートいたします。

 

遺産分割協議書


遺産分割協議書とは、相続人どうしで遺産分割について合意した内容をまとめる書面のことです。
相続人が複数いる場合には、遺産分割協議書を作成しなければ被相続人の不動産・預貯金・株式・自動車等の名義変更の手続きができません。
行政書士アピス法務事務所では、不動産業者と提携していますので相続した不動産の売却や土地活用など不動産に関するお悩みも併せてご相談いただけます。

 

遺産分割協議書を
作成しておくメリット

  • 遺産分割協議書には、相続人同士の合意内容を明らかにした契約書としての機能があります。
    遺産分割協議後に相続人の誰か合意内容に異を唱えた場合に遺産分割協議の内容を残していれば、相続後もトラブル防止になります。


  • 契約書としての機能や、証明書としての性質もあるので、相続後のトラブル防止以外にも、不動産や預貯金の変更手続きが可能になります。
    相続税の申告をする場合にも必要になります。


 
遺産分割協議書作成のイメージ

遺産分割協議書作成の流れ


遺産分割協議書作成のフローチャート
  • フローチャート1
  • フローチャート2
  • フローチャート3
  • フローチャート4
  • フローチャート5
  • フローチャート6

遺言書


遺言書がない場合、原則として亡くなった方の法定相続人が遺産分割について遺産分割協議を行います。しかし、遺産分割協議では、「相続人全員参加のもと、相続人全員の同意を得る」ことが必要になります。
一人でも参加しなかったり、反対するものが居れば遺族同士のトラブルに発展するケースも少なくありません。そうならないために、遺言書作成しておくことをおすすめします。

  • 遺産を巡って親族同士のトラブルを避けたい

  • 自身で遺言書を作成したが、無効になるか確認したい

  • 法定相続分と違った割合で財産を分けたい

  • 自身の会社の相続人を決めておきたい

  • 子供がいないので配偶者に財産を残したい

ご相談から遺言書作成までまとめてお引き受けいたします。

遺言書の種類


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    1.自筆証書遺言


    自筆証書遺言は、遺言者が自筆で遺言書の全文と日付・署名・捺印をして作成するものです。

    メリット
    費用がかからず、いつでも書ける。

    自分で書くので、遺言書の内容を秘密にできる。
    デメリット
    書き方を間違えると無効になる可能性がある。
    自身で保管する間、紛失や破棄、改ざんされる恐れがある。
    亡くなった後に家庭裁判所に提出し、検認する必要がある。
    自身で書くことが出来ない場合は作成ができない。
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    2.公正証書遺言


    公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人がそれを正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。

    メリット
    遺言が無効になりにくい。
    遺言を紛失しない。
    公証役場で保管するので紛失・変造の危険がない。
    検認手続きが必要ない。
    すぐに遺産相続を開始できる。
    字が書けなくても遺言書を作れる。
    デメリット
    手間と費用がかかる(目的の価額によって変動)

    立会人(証人)が2人手配しなければならない。

    一般の方が証人の場合、内容が漏洩する危険がある。

    ※以下の条件に当てはまる場合は公証人になれません。

    • 未成年者
    • 遺言によって財産を相続する人とその配偶者や直系血族
    • 公証人の配偶者と4親等以内の親族
    • 公証役場の書記官や職員など
    • 遺言書に記載された内容が読めない人や理解できない人
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    3.秘密証書遺言


    遺言者が遺言の内容を記載した書面(自書である必要はありません)に署名捺印をした上で封じ、遺言書に捺印した印章と同じ印章で封印します。
    証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述します。
    その後、公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名捺印することにより、作成されます。ただし、自身でしか確認ができない為、方式不備で無効になる危険性があります。

    メリット
    遺言の内容を秘密にできる。
    自筆でなくても作成できる。
    偽造や改ざんなどを防止できる。
    デメリット
    遺言の書き方を間違えると無効になる可能性がある。
    費用が掛かる。
    立会人(証人)を2人手配しなければならない。
    秘密証書遺言書は紛失する可能性がある。
  • 相続・遺言書作成はアピス法務事務所へ


    上記のように、遺産分割協議書や遺言書はご自身のみで作成することができるため、簡単に作成できるイメージですが、方式不備などで無効になってしまっては、元も子もありません。
    相続をきっかけに、トラブルに発展することは、ご本人もご家族も望まないでしょう。残されたご家族や大切な方へ向けて、生涯をかけて築いてきた大切な財産を適切に分配するためにも、相続・遺言のことは専門家に一度ご相談ください。