建設業許可
建設業許可申請業務とは、建設業法に定められた土木、建築、大工、左官などの29分野の業務で、一定以上の規模で事業を行う場合に必要となる建設業許可の申請業務です。
許可を得ずに500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)の工事を請け負った場合は、建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられることになります。更に建設業許可は、5年に一度の更新申請が必要となります。
とにかく早く許可を取りたい
会社設立も同時に申請したい
許可を申請したが断られてしまった
手続きをする時間がないので代わりにして欲しい
取引先から建設業の許可を取得するように言われた
上記のようにお困りの方は是非ご相談ください。
建設業許可取得のメリット
受注金額500 万円以上の工事ができる!
建設業者として信用が得られる!
融資を受ける可能性が広がる!
取引先の確保や業務獲得の機会が増える!
公共工事の入札の条件になっている!
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ご自身でも行うことは可能ですが、役所に何度も足を運んだり、何十枚にも及ぶ書類の作成、書類の不備などで、そのたびに書き直しなどが必要になるケースもあります。
行政書士アピス法務事務所では、依頼者の方に代わり、建設用許可申請書類の作成、添付書類の収集、役所への代行提出・打ち合わせを行います。
行政書士は建設業許可申請手続きも熟知しておりますので、スムーズに建設業許可を取得できます。 -
建設業許可は5年に一度、許可を更新しなくてはいけません。
許可を更新するためには、毎年、決算や工事の経歴を報告する書類を提出し、商号・所在地・代表者などに変更があれば、その都度変更を届け出ないといけません。
許可を取得したものの、更新の仕方がわからなかったり、更新を失念していた等のご相談も瞬時に対応することができます。 -
建設業だけでも29業種もあり、
「どの業種の許可が必要なのか」、「条件を満たすためにはどうすればよいのか」など、それぞれの業種や事情にあったアドバイスが必要になります。
手続きはもちろん、個々の事情をお伺いしたうえで最適なアドバイスと申請を行えます。
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決算変更届は毎年提出する必要があります。
決算変更届と同時に、経営事項審査の書類作成及び官公庁入札参加資格申請書類作成も迅速に対応します。
行政書士アピス法務事務所は、一人ひとりのお客様に充実のアフターフォローをお約束しております。
建設業許可の要件
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1.経営業務の管理責任者を有すること
建設業許可を取得しようとする法人は役員のうち1名、個人事業主の場合は事業主本人又は支配人が経営業務の管理責任者として就任し、メインの営業所に常勤しなければなりません。
経営業務の管理責任者になれるのは、法人ではその法人の役員、個人事業主では事業主本人か登記された支配人にしかなることはできません。そして、そのような立場の人が許可を取得したい業種で5年以上の経営経験があれば、その業種の経営業務責任者になることができます。
また許可を取得したい業種以外の経験でも6年以上あれば大丈夫です。 -
2.営業所ごとに置く専任技術者を有すること
営業所ごとに必ず1人以上の専任技術者を置かなければなりません。専任技術者になるための要件は、一般建設業か特定建設業かの違いや取得したい許可業種によって、国家資格や必要実績年数が違います。
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3.経営業務の管理責任者を有すること
不正又は不誠実な行為によって他の法律で免許の取消し処分を受けていないか。
取消し処分を受けていても5年経過していれば大丈夫です。 -
4.財産的基礎または金銭的信用を有すること
資金難で、建設中に倒産により施工ができなくなるなどを防止するため金銭的信用も要件に含まれています。
資金力は一般建設許可と特定建設許可とで異なります。一般建設業許可500万円以上の財産があるか、または過去5年間継続して実績があるかを証明する必要があります。
証明には、下記のうち1つを満たすこと。
・直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること
・申請者名義の預金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること
・金融機関の融資可能証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること
・申請の直前過去5年間許可を受け、継続して建設業を営業した実績を有すること
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個人事業主の場合…個人名義で取引している銀行の500万円以上の残高証明書
法人の場合…直前の決算報告書の貸借対照表上の純資産の部の合計が500万円以上ある場合はその決算書
上記の決算書が500万円以下の場合、500万円以上の残高証明書が必要になります。 -
5.欠格要件に該当しないこと
虚偽の記載は破産者、不正などが過去になかったか等。
以上の要件が必要ですが、不安な点や疑問があれば、まずはご相談ください。お力になれることがあるかもしれません。