出入国在留管理局申請取次
出入国在留管理庁申請なら行政書士アピス法務事務所へお任せください。
【各種在留資格申請】【資格外活動許可申請】【外国人技能実習制度に関する申請】【パスポート( 旅券)】【ビザ(査証) 申請】【国際結婚】等を、お客様に代わって申請の取次ぎを行っています。
外国人労働者は入管法改正が施行され、人手不足や国際情勢により、今後更に外国籍の方が日本で暮らすことが増加します。
外国の方を雇用したい
在留期間の延長方法が知りたい
日本で働きたい
各種書面の書き方がわからない
等の不安を行政書士アピス法務事務所がご相談を受け付けています。各々の事情に応じたサポートをいたします。
日本滞在の手続きでお悩みの方へ
「外国の方を就労させたい方」、「留学目的で日本に来られる方」など外国から日本へ入国する際の手続きと、「日本に留学してそのまま日本で就職したい方」、「日本人と結婚される方」、「日本で働く外国の方と結婚される方」など日本での在留資格の変更を希望される際の手続きを行っています。
日本に入国する際は、事前に在留するための条件や理由を添えて許可を得る必要があります。また、入国後に在留する目的が変更した場合や在留期間を延長する場合は許可を得る必要があります。申請には多くの書類を提出する費用があるほか、申請から許可まで時間がかかる場合があります。申請にはご本人が出入国在留管理局に行く必要はなく、業務に精通した行政書士がご本人に代わって申請をします。
-
ご自身でも行うことにより、書類の不備などで、そのたびに書き直しが必要になるケースもあります。申請書作成のミスを無くし、精神的にも労力的にも負担を大幅に削減し、遅延のリスクを回避します。
行政書士アピス法務事務所は、申請取次行政書士の資格を取得しているので、書類作成から申請取次まで迅速に対応します。
-
虚偽の申告や書類を提出する人もいるため、審査は年々厳しくなっています。行政書士アピス法務事務所は、法律・必要書類などの知識に精通している為、ポイントを踏まえて審査官が納得できる書類を作成しますので、その分許可される確率が高まります。
サービスの内容
-
1.各種在留資格申請
-
在留資格認定証明書交付申請
外国人の方が日本に滞在するための在留資格が認められている事、また日本への上陸基準に適合することを証明する書類です。
- 通訳者として外国の方をスタッフとして雇いたい。
- 外国人と結婚したので、配偶者を日本に呼びたい。
- 外国人の家族を、本国から日本に呼び寄せたい。
など、外国人の方を日本に採用や招へいしたい場合に必要です。
-
在留期間更新許可申請
日本に滞在する外国人が在留期間を越えて、日本に在留する場合に必要な手続きです。
在留期限が過ぎてしまうとオーバーステイになってしまうため、在留期限には注意が必要です。
転職や離婚、留学先の変更などにより、在留資格が本来と異なる場合は更新の許可がおりないため、「在留資格変更許可申請」も必要となります。 -
在留資格変更許可申請
- 外国人留学生が日本企業へ就職する場合
- 日本人と結婚する場合
- 日本人と結婚していた方が離婚し日本に留まる場合
- 独立して会社の経営者となる場合
など、在留資格が本来と異なる場合に必要になります。
-
就労資格証明書交付申請
日本に在留する在留資格のある外国の方が、収入を伴う事業を運営する活動または就労活動を証明する文書です。
就労資格証明書がないと就労できないことはありませんが、外国の方の就労を証明してくれるので、- 外国の方本人が不法就労ではないことの証明できる
- 転職後の業務内容が同一であることを証明できる
などのメリットがあります。転職後の業務内容や会社の状況事前に審査されることになり、在留期限前に就労資格証明書を交付していれば、更新の際もスムーズになります。
-
-
2.資格外活動許可申請
持っている在留資格で認められている活動以外の活動で、臨時的又は副次的に収益活動を行う場合(アルバイト、副業等)には、あらかじめ資格外活動許可を受けておく必要があります。
留学生が学費等を補う目的でするアルバイトは資格外活動が認められています(ただし、風俗営業等関連業務に従事することは認められません)。
「技術」「人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を持っている外国人が認められた活動以外で報酬を受ける就労をする場合(副業)にも、資格外活動許可が必要となります(ただし、原則として単純労働は認められていません)。 -
- 留学目的で在留している方が、アルバイトをする場合
- 家族滞在で滞在している家族が、報酬を得る仕事をする場合
- 技術の在留資格の方が週末、英語の講師として働く場合
-
企業単独型
「企業単独型」とは、日本の企業が海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の常勤職員を直接受け入れるものです。
団体管理型
「団体管理型」では、商工会や中小企業団体等、営利を目的としない団体(監理団体)が受入れ団体となって研修生・実習生を受け入れ、傘下の中小企業で実務研修及び技能実習を実施するものです。
-
技能実習生の受入要件
- 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
- 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
- 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
- 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
- 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
- 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
実習実施機関の主な要件- 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
- 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
- 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
- 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件があります。
監理団体の受入範囲- 商工会議所又は商工会
- 中小企業団体
- 職業訓練法人
- 農業協同組合、漁業協同組合
- 公益社団法人、公益財団法人
- 法務大臣が告示をもって定める管理団体
-
行政書士アピス法務事務所では、
【監理団体の許可申請】【監理団体の外部監査人の就任】【外国人受け入れ組合の設立】【技能実習計画の認定申請】【技能実習生の残留資格認定、変更申請】などを行っています。 -
4.国際結婚
国際結婚が成立していても、それだけでは日本で生活することはできません。「日本人の配偶者等」という在留資格が必要となります。
「日本人の配偶者等」という在留資格を取得するためには、主な条件として「婚姻手続きが完了していること」「婚姻の実態があること」「夫婦で生活するための生活基盤があること」があります。条件を満たしていることを証明するために多くの書類を準備する必要があります。詳しくご説明致しますので、まずはご相談ください。-
国際結婚に必要な書類
- 婚姻届
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書(外国籍の人が必要)
※国や地域、日本の自治体によっても変わってきます。
婚姻要件具備証明書について日本人については戸籍謄本を、一部の国や地域を除いて外国には戸籍制度が存在しないため、戸籍謄本に代わる「婚姻要件具備証明書」が必要になります。
姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国の方の本国の大使、公使又は領事など権限を持っている者が本国法上その婚姻に必要な要件を満たしていることを証明する書面です。
本国の法律で婚姻に必要な要件を満たしていることを駐日大使館などで宣言し、領事の署名した文書などで姻要件具備証明書に代えることができます。
※姻要件具備証明書又は、それに代わる文書は、日本語翻訳済みで、翻訳者記入が必要です。 -