風俗営業
風俗営業許可の取得や、付随して必要になる飲食店営業許可まで開業に向けてトータルサポートいたします。
スナック・パブ・クラブ・キャバレー・ゲームセンター・マージャン店などを営業する場合に、公安委員会から許可を受けなければなりません。
申請してから許可取得までの警察での審査期間は、原則55日であることを考慮して早めの準備が必要です。
早く店をオープンしたい!
開業の準備で申請する時間がない!
店舗の図面が描けない!
土地勘がなく、どこで営業できるかわからない!
何度も公安委員会へ足を運ぶ余裕がない!
等の問題を行政書士アピス法務事務所が解決に向けてサポートいたします。
風俗営業許可の種類
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第1号営業(キャバレー、キャバクラ、クラブ、ホストクラブ、和室料理店など)
第1号営業の定義客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
第1号営業に該当する店- キャバレー、キャバクラ、クラブ、ホストクラブ
- 和室料理店
- 業態によりガールズバー、メイド喫茶等も該当します
第1号営業の構造的要件- 客室の内部が、外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
- 窓にはカーテン等ではなく、シート等の目隠しをして完全に外部から客室が容易に見えないようにしなければなりません。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備( 概ね高さ1m以上の仕切り・つい立て・カーテン・背の高いイス・鉢植え) 等を設けないこと。
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客室の床面積は、料理店( 和室) は1室9.5㎡以上、その他の社交飲食店については1室16.5㎡以上であることが必要です。
(ただし客室の数が1室のみの場合はこれらの数値に満たなくてもよいとされます。)
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第2号営業(カップル喫茶、喫茶店、バーなど)
第2号営業の定義「飲食」をさせる営業で、照度10 ルクス以下の店舗
第2号営業に該当する店- カップル喫茶
- 喫茶店、バー
- 第1号に該当する営業を除く
第2号営業の構造的要件-
営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
(照度を調節するもの、特に5ルクス以下に照度を調節できるスイッチ「スライダックス」は設置できません) - 客室の床面積は、1室が5㎡以上であること。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
- ダンスに供するための構造又は設備を有しないこと。
- 客室の扉に施錠設備をつけてはいけない。
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第3号営業(ネットカフェなど)
第3号営業の定義「飲食」をさせる営業で、他から見通すことが困難な店舗
第3号営業に該当する店- ネットカフェ
- 極端に狭い店
第3号営業の構造的要件- 客室の床面積は、1室が5㎡以内であること。
- 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
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営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
(照度を調節するもの、特に10ルクス以下に照度を調節できるスイッチ「スライダックス」は設置できません)
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第4号営業(雀荘、パチンコ店など)
第4号営業の定義客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
第4号営業に該当する店- 雀荘
- パチンコ店
第4号営業の構造的要件- 客室の内部に見通しを妨げる設備等を設けないこと。
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
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第5号営業(ゲームセンター、ダーツバーなど)
第5号営業の定義スロットマシーン等を設置し、客に遊戯させる営業
第5号営業に該当する店- ゲームセンター
- ダーツバー
第5号営業の構造的要件- 客室の内部に見通しを妨げる設備等を設けないこと。
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 遊技料金として、紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備、又は客に現金、若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
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風俗営業許可の取得要件
人的要件
風俗営業許可は、だれでも取得できるわけではなく、風営法的に適格者かどうかも判断されます。
- 過去に1年以上の懲役または禁固刑を受けたことがある。
- 過去に破産した経験がある。
- 過去に風俗営業の許可の取り消しがあり、取り消し日から5年以上経過していない。
- 薬物・アルコール中毒者。など
場所的要件
お店の場所により許可を受けられるかどうか判断されます。以下の用途地域では営業ができません。
※用途地域、保護対象施設は都道府県、条例によって異なる場合があります。以下の用途地域では営業できません
- 第一種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
※お店が用途地域にまたがっている場合は許可をうけることはできません。
保護対象施設から一定の距離以内にある範囲では許可されません
- 学校
- 病院
- 診療所
- 図書館
- 児童福祉施設など
※距離や対象施設は都道府県、条例によって異なる場合があります。
構造的要件
お店の建物が風俗営業に設備が風俗営業に適しているか判断されます。
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(但し、営業所外に直接通ずる客室の出入り口を除く)。
- 騒音・振動が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造・設備を有すること。