ドローン許可
ドローンを飛行させるための方に地方航空局・空港事務所へのドローン許可申請を代行いたします。
農薬散布、被害把握や復旧などの災害での使用や、空撮、レースまで開催され、ドローンの存在が広く認知されるようになってきました。
ドローンを飛行させるには、飛行させる場所やドローンの重量によって申請が異なることがあります。更に、法改正も頻繁に行われており、「航空法」、「小型無人機等飛行禁止法」、「電波法」などの法律知識も必要です。
とにかく時間がない!
包括申請が楽そうだがよくわからない!
ドローンを趣味で飛ばしてみたいが、どこへ申請すればよいのかわからない!
今後ドローンでの農薬散布を考えている!
ドローン飛行に許可が必要なのは知っているが、申請方法が分からない方や、時間がない方は是非ご相談ください。
ドローン飛行の許可と承認
200グラム以上のドローンは無人航空機に分類され、以下の場合は許可・承認が必要になります。
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許可が必要(空港周辺)
空港等の周辺の空域
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許可が必要(上空)
地表又は水面から150m以上の高さの空域
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許可が必要(密集地域)
国勢調査を基にした人口集中地区の上空
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承認が必要(夜間)
夜間の飛行(国立天文台の発表する日の入り時間から日の出時間まで)
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承認が必要(目視外飛行)
目視外での飛行
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承認が必要(距離の確保)
人(第三者)又は建物や自動車等との間に30m以上の距離が確保できない
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承認が必要(催し場所)
祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空の飛行
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承認が必要(危険物輸送)
爆発物など危険物を輸送
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承認が必要(物件投下)
物件の投下(農薬の散布等)