ドローン許可
ドローン許可

 

ドローン許可


ドローンを飛行させるための方に地方航空局・空港事務所へのドローン許可申請を代行いたします。
農薬散布、被害把握や復旧などの災害での使用や、空撮、レースまで開催され、ドローンの存在が広く認知されるようになってきました。
ドローンを飛行させるには、飛行させる場所やドローンの重量によって申請が異なることがあります。更に、法改正も頻繁に行われており、「航空法」、「小型無人機等飛行禁止法」、「電波法」などの法律知識も必要です。

  • とにかく時間がない!

  • 包括申請が楽そうだがよくわからない!

  • ドローンを趣味で飛ばしてみたいが、どこへ申請すればよいのかわからない!

  • 今後ドローンでの農薬散布を考えている!

ドローン飛行に許可が必要なのは知っているが、申請方法が分からない方や、時間がない方は是非ご相談ください。

 

ドローン飛行の許可と承認


200グラム以上のドローンは無人航空機に分類され、以下の場合は許可・承認が必要になります。

  • 許可が必要(空港周辺)


    空港等の周辺の空域

  • 許可が必要(上空)


    地表又は水面から150m以上の高さの空域

  • 許可が必要(密集地域)


    国勢調査を基にした人口集中地区の上空

  • 承認が必要(夜間)


    夜間の飛行(国立天文台の発表する日の入り時間から日の出時間まで)

  • 承認が必要(目視外飛行)


    目視外での飛行

  • 承認が必要(距離の確保)


    人(第三者)又は建物や自動車等との間に30m以上の距離が確保できない

  • 承認が必要(催し場所)


    祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空の飛行

  • 承認が必要(危険物輸送)


    爆発物など危険物を輸送

  • 承認が必要(物件投下)


    物件の投下(農薬の散布等)

個別申請と包括申請


行政書士アピス法務事務所では、どのような目的でどのような飛行をするのか打ち合わせし、最適なプランで正確に申請を行っています。

個別申請

日時、場所、経路を指定して申請します。
包括申請に比べると申請が簡単でが、スケジュールに柔軟に対応できません。

包括申請

同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請は、包括して申請することが可能です。悪天候や、定期的な飛行を行う場合は包括申請する場合が多いです。
包括申請でも3ヶ月の1回飛行実績を国土交通省に報告することが必要です。

 
お申し込みのイメージ

お申し込みの流れ


お申し込みのフローチャート
  • フローチャート1
  • フローチャート2
  • フローチャート3
  • フローチャート4
  • フローチャート5
  • フローチャート6